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ホーム お役立ちコラム 著作権侵害になるのはどんな場合?著作権法違反の事例をチェック

公開日:2017.11.29

著作権侵害になるのはどんな場合?
著作権法違反の事例をチェック

著作権法違反の事例

メディア業界やインターネットなどで情報を配信する際、気を付けなければならない著作権問題。著作権を侵害してしまうと、情報の配信停止はもちろん、高額の賠償金を著作権利者から請求される恐れもあります。その際は「知らなかった」では済まされません。

今回は、実際に起こった著作権侵害の事例をご紹介します。いずれも、誰の身にも起こりうることです。情報を配信する際はぜひご注意ください。

【1】自社製品の写真を無断転用して違反に

企業が自社Webサイトに掲載する自社製品の写真を、個人のブログから無断で転用してしまった事例です。

個人ブログで紹介されていた自社製品の写真を自社サイト上に掲載したところ、「写真の無断転用」という著作権違反が企業側にあったと判断され、その会社は自社サイトに謝罪文を掲載しました。企業から見れば被写体は自社製品ですが、たとえ所有者であっても、撮影した写真は撮影者本人に所有権が生じるため、それを無断で使用することはできないのです。

このような事態にならないためにも、写真の無断転用はどのような形であれ厳禁と覚えておきましょう。使用を希望する場合は、必ず掲載前に撮影者の許可を得ることが必要です。撮影者の連絡先が不明、または許可が取れない場合は、使用を見送りましょう。

なお、第三者が撮影した写真であっても、個人や家族間などの範囲内で使用する「私的利用目的」の場合は、著作権法の違反にはあたりません。

【2】他社記事の社内共有は著作権法違反に

他社記事の社内共有

とある公的団体が他社の某週刊誌の記事を抜粋し、団体の所属者全員が閲覧できるLANシステム中の電子掲示板で掲載しました。その行為に対し、週刊誌側が著作権法違反として行為の差し止めと損害賠償を求めたのです。この事例では週刊誌側の主張が認められ、公的団体に該当行為の差し止めと損害賠償の支払い命令が下りました。

この場合、著作物を社内間で共有するケースは私的利用ではなく、「法令違反」と判断されています。社内だけで利用する社報や会議資料、研修資料などであっても、記事や写真、イラストを複製したり閲覧できる状態にしたりするのは著作権違反に該当するのです。社内資料は外部の目に届きづらいため油断しがちですが、万が一発覚すれば罪に問われると認識しておきましょう。

【3】著作権フリーサイトの作品使用が違反に

著作権フリーサイトの作品使用

ここでご紹介するのは、たとえ著作権フリーサイトの作品でも著作権侵害になることがある、という事例です。

写真やイラストなどを有料で扱う業者が、自社の製品である写真を無断で使用されたとして、被告である使用者を訴えました。被告は「該当写真は著作権フリーサイトから入手したものであり、著作権者が誰かを示す“識別情報”もなかったため、過失にはあたらない」と抗弁しましたが、認められずに賠償判決を受けました。

この判決のポイントは、著作権フリーサイトから取得した作品も、著作権法的には必ずしも安全ではない、という点です。識別情報や権利関係が不明慮な作品を使用すると著作権を侵害する恐れがあるため、控えた方が良いでしょう。著作権フリーサイトの作品とはいっても、全てが安全ではないのです。

おわりに

今回は、著作権の侵害がもたらす影響や、その実例についてご紹介しました。

著作権法に違反すると、10年以下の懲役か、1,000万円以下の罰金に処せられます。侵害者が法人の場合はさらに重く、罰金額が3億円以下になることも。それだけにとどまらず、著作者との裁判に持ち込まれると、より重い損害賠償金を請求されることもあるのです。

著作権法違反の罰則は、決して軽いものではありません。ご紹介したような事態に陥らないためにも、著作権については十分に理解しておきましょう。

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