ホーム お役立ちコラム 個人事業主必見!増税に伴うメニューやチラシの価格表示方法の変更点
公開日:2019.06.20
個人事業主必見!
増税に伴うメニューやチラシの価格表示方法の変更点
メニューやチラシは、商品をアピールできる大切なアイテムです。しかし、どれだけ魅力的な商品であっても、そこに記載されている金額の表示が曖昧では、それが消費者の混乱を招く原因にもなります。今回は、個人事業主の方に是非押さえていただきたい「増税に伴うメニューやチラシの価格表示法」について解説します。
総額表示義務と軽減税率について
それではまず、「総額表示義務」と「軽減税率」の意味について紹介します。
総額表示義務とは?
総額表示義務とは、メニューやチラシなどに商品の価格表示をする際、消費税を含めた金額を提示する義務です。
たとえば、消費税8%として商品の価格を表示する場合は以下のようになります。
【商品価格1,000円+消費税8%の場合】
・良い例
1,080円、1,080円(税込)
1,080円(うち消費税80円)
1,080円(税抜価格1,000円、消費税額等80円)
・悪い例
1,000円
良い例では、実際に消費者が支払う「1,080円」という金額が明確に表示されています。それに対して悪い例では、商品そのものの価格は表示されているものの、消費税が表示されておらず、消費者が実際に支払う金額が明確にされていません。
このように、消費者の混乱を防止する目的で制定されているのが総額表示義務です。
軽減税率とは?
2019年10月1日に実施予定の消費税増税に伴った、消費税の軽減を目的とする制度です。
この制度は低所得者に配慮する観点から制定されるもので、特定の品目が対象となります。
なお、その対象品目は酒類や外食、医薬品、ケータリング・出張料理を除く食料品と、週2回以上発行される定期購読契約をした新聞が含まれています。
また、紛らわしいのが外食チェーン店やファストフード店のテイクアウト、コンビニの利用ですが、これらは外食に該当しませんので、軽減税率の対象となります。
増税に伴う飲食店向けのメニュー価格表示の注意点
消費税増税に伴い、最も混乱しやすいのが店内飲食とテイクアウトに対応した飲食店でしょう。これらの飲食店の場合では、商品価格を以下のように表示できます。
【例:1,000円のランチメニューで通常の消費税10%と軽減税率8%が適用される場合】
・両方の価格を表示する例
「1,100円(1,080円) カッコ内はテイクアウトの価格です」
・一方の価格を表示する例
「1,100円 テイクアウトの場合では消費税8%が適用されます」
両方を価格表示する例の場合、店内飲食・テイクアウトともに明確な金額が提示されていますので、消費者の混乱を避けられます。
一方、どちらか片方の金額を提示した場合では、注意書きを確認したとしても消費者が消費税を確認した上で支払わなければならないため、消費者にかかる負担が大きくなります。
別の例もチェックしてみましょう。
【例:1,000円のランチメニューを店内飲食・テイクアウトともに1,100円で販売する場合】
・店内飲食の税抜き価格を1,000円とする場合(1,000円+消費税10%)
表示価格と表示方法=1,100円(1,000円+消費税10%)
・テイクアウト価格を1,019円とする場合(1,019円+消費税8%)
表示価格と表示方法=1,100円(1,019円+消費税8%)
この場合では、店内飲食・テイクアウトともに同価格を提示できますので、消費者の混乱を避けられます。
このように表示することによって、店内飲食にお得感を覚える消費者が増え、店内飲食率を高める効果も期待できます。
増税に伴う販促チラシ作成の注意点
増税目前のキャンペーン企画を計画中の事業主の方は、以下の点に十分に注意を払ってください。
・「増税後には値上がりする」と消費者の不安をあおるキャッチコピーは用いない。
・「増税後には増税分を還元!」など、あからさまに増税を意識したキャンペーンの実施。
このような表現をチラシに掲載すると「消費者契約法」違反になる可能性がありますので、十分に注意しましょう。
おわりに
総額表示義務や軽減税率は、言葉を見聞きしただけでは難しく感じるかもしれません。しかし、その意味をしっかりと理解すれば、メニューやチラシ作成の際にも困ることはありません。今後メニューやチラシを作成する際には、ルールに則って正確な金額を表示しましょう。
また、店内飲食とテイクアウトなど、視認性の高いメニューやチラシを作ることも重要です。ぜひオンデマンド印刷サービスを活用し、ご自身の店舗にマッチしたメニューやチラシを作成してください。
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