ホーム お役立ちコラム 消費税の総額表示義務はいつから?対象となるものや注意点について
公開日:2021.02.03
消費税の総額表示義務はいつから?
対象となるものや注意点について
2021年4月1日から総額表示義務化がはじまります。消費税の総額表示義務とは、「消費者がいくら払えばその商品やサービスを手に入れることができるのか」をひと目で分かるようにするための義務のことです。ここでは総額表示の対象となる媒体や価格表示の具体例、注意点などについて詳しく解説します。
消費税の総額表示義務とは
消費税の総額表示とは、消費税込みの総支払額を値札やチラシなどにあらかじめ記載することです。
総額表示義務は、消費税課税事業者に課せられた義務で、値札やチラシなどには消費税込みの価格を表示させなければいけません。
総額表示が義務化される理由
税抜価格だけの表示では分かりにくく、支払いをするまで正確な価格が分からないため消費者を混乱させることがあります。
また、税抜価格のみが表示された商品と税込価格が表示された商品が混在してしまうと、価格が比較しにくいという問題もあります。ひと目で支払額が分かるようにすることで、消費者も安心して買い物ができるということから、総額表示が義務付けられます。
総額表示義務の特例とは?
実は、消費税の総額表示義務は、これまで長い期間適用されていた義務でした。
しかし、2013年10月1日~2021年3月31日までは、総額表示義務に対して特例が設けられています。この特例とは、消費税の引き上げにより総額表示をしなくても良いというものです。
消費税は、2013年10月に5%から8%へ、2019年10月に8%から10%に引き上げられました。この消費税引き上げと同時に総額表示を義務付けてしまうと、価格の表示変更に手間がかかり事業者の負担になります。
そのため、2021年3月31日までは猶予期間として、表示価格が税込価格であることを誤認しない表記であれば、税込価格の表示をしなくても良いと認められていました。
総額表示義務化はいつから?
総額表示は、2021年3月31日に猶予期間が終わるため、「2021年4月1日から義務化」されます。それまでに、値札などは消費税を含めた総額表示をさせる必要があります。
総額表示義務化の対象について
総額表示義務は、スーパーなどの小売店はもちろん、飲食店でも対応が必要です。
総額表示の対象となる商品
消費者に対して、商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示が全て対象となります。
スーパーであれば食材や惣菜、日用品など、お客さまに販売する商品全てが対象です。
総額表示の対象となる媒体(販促物など)
消費者に対しての価格表示をしているものについては、全て消費税を含めた総額表示しなければなりません(口頭による価格提示は含まれない)。
媒体の一例はこちら↓
・値札(プライスカード)の価格表示
・店内・商品陳列棚の価格表示
・商品パッケージへの印字または貼付した価格表示
・ポスターで掲示する価格表示
・POPでの価格表示
・Webページでの価格表示
・新聞、雑誌、テレビなどを利用した広告の価格表示
・ダイレクトメールでの価格表示
・飲食店のメニューの価格表示
総額表示の対象外となる媒体(書類など)
見積書や請求書、契約書などは対象外です。他にも口頭による価格の提示も対象外となります。
総額表示の具体例
商品やサービスの価格が「1,000円(税込1,100円)」の場合を例にして、総額表示の良い例と悪い例をご紹介します。
総額表示の良い例
・1,100円
・1,100円(税込)
・1,100円(税抜価格1,000円)
・1,100円(うち消費税額等100円)
・1,100円(税抜価格1,000円、消費税額等100円)
・1,000円(税込1,100円)
支払総額である1,100円が記載されていれば総額表示に該当します。そのため、「1,000円(税込1,100円)」という表示であっても支払総額である1,100円が記載されているため、問題ありません。
悪い例
・1,000円(税別)
・1,000円(税抜)
・1,000円+税
・1,000円+消費税
・1,000円(本体価格)
・1,000円(税別価格)
・1,000円(税抜価格)
2021年3月31日までは、上記の表示では問題ありません。しかし、支払総額が分からないため、総額表示義務が開始される2021年4月1日からは使用できなくなります。
総額表示義務の違反罰則はある?
総額表示義務に違反した場合、現状では決まった罰則はありません。
しかし、消費者が勘違いしてしまうような価格表示を行ってしまうと消費者庁が定めている景品表示法に違反してしまう恐れがあります。
お客さまとのトラブルにつながってしまう可能性もあるため、価格の表示は総額表示への対応をしておきましょう。
総額表示に対応する際の注意点・疑問点
最後に、総額表示に対応するにあたり気をつけたい点をご紹介します。
テイクアウトの表示はどうすれば良い?
2021年1月現在は軽減税率が適用されているため、店内飲食の場合は消費税が10%で、テイクアウトをする場合は8%です。
店内飲食とテイクアウトを同時に行っている店舗もあると思います。この場合は、店内飲食での税込価格と、テイクアウトでの税込価格をそれぞれ記載すると良いでしょう。
店内飲食の税込価格を表示して、テイクアウトは異なる旨を記載する方法でも問題ありません。
他にも、テイクアウトでの価格を上げるか、店内飲食での価格を下げて同等の価格表示にする手もあります。テイクアウトと店内飲食を同等の価格にする場合は、合理的な理由が必要です。また、国に納める消費税を計算するためには、テイクアウトか店内飲食かを区別しなければなりません。
100円ショップなどの看板は総額表示の対象となるの?
総額表示義務は、消費者がいくら払えばその商品やサービスを手に入れることができるのかをひと目で分かるようにするための義務です。
100円ショップの看板については、お店の名称であるため、総額表示義務には該当しないとされています。ただし、店内の価格表示については税込価格を掲示する必要があります。
○円均一セールといった表示はどうなる?
○円均一セールをキャッチコピーとして盛り込むイベントも実施する場合もあるでしょう。これも100円ショップと同様でイベントの名前という考え方ができ、対象外といえます。
しかし、消費者に誤解を与えてしまうような表記は避けた方が良いでしょう。トラブルの原因になりうると考えられる場合は、税抜価格であることや税込価格を表示することをおすすめします。
値引き商品の価格表示はどうする?
スーパーマーケットなどの「○割引」や「○円引き」などといった値引きについては、総額表示義務の対象外です。
値札に表記されている割引前の価格は、総額表示義務の対象となりますので表示が必要となります。また、割引後の価格を表示する場合は、総額表示させる必要があります。
認識しにくい価格表示はNG
総額表示で大切なのは、消費者が確認しやすい場所に表示することが大切です。特に商品が多く並ぶスーパーなどでは価格がすぐに判別できるように努めなければなりません。
また、文字が小さすぎて価格を確認できないのも、気をつけたいところです。全ての年齢層が確認できるような文字の大きさや余白が十分にある価格表示を心がけましょう。
おわりに
今回は、消費税の総額表示義務について解説しました。
総額表示義務とは、消費税を含めた価格を値札やチラシに表記しなければならない義務のことです。2021年3月31日までは、特例で総額表示しなくても認められていましたが、2021年4月からは消費税を含めた総額表示が義務付けられます。
値札やチラシなどの表示価格は、全て総額表示するように設定しましょう。
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